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生活支援定額給付金
2008.11.13 更新
 11月12日、自民・公明両党は、全世帯に支給するという「生活支援給付金」の対象者について、法律で所得の制限を設けず、高額所得者に対しては、自主的な辞退をうながす方向で合意した。高額所得者の目安は、年間所得1800万円以上とする方針。ただし、「自主的な辞退」をどう求めるかについては、自治体の裁量に委ねるとした。これを受けて、年度内(来年3月末)の支給を目指したい政府は、総務省内に設けた「生活支援定額給付金実施本部」と連携、自治体との協議に入った。

 現在検討されている給付方法は、まず各市町村が住民基本台帳をもとに全国5000万世帯に申請書を送付、@対象者が送られた申請書に口座番号を記入、役所の窓口に提出して給付金の振込みを受ける、Aその場で現金支給を受けるという二つの方式。当初役所の窓口で、現金かクーポン券を配る案が検討されたが、一部自治体から窓口業務の負担が増すなどの声があがったため、口座振込みによる方式が有力視されている。振込みにすれば、二重取りなどの不正が防げるのと、振込口座の指定が必要となるので、指定がなければ辞退したとみなすことができるというのがその理由。

 支給額は、1人当たり12000円で、18歳以下の子どもと65歳以上の高齢者に8000円を上乗せする。したがって夫婦と子ども2人の標準的な家族で、64000円が年度内に全世帯に支給されることになる。

 総額2兆円の「生活支援給付金」は、おりからの景気後退を乗り切るため、麻生政権が打ち出した追加経済対策の目玉のひとつ。公明党の太田昭宏代表は、11日の記者会見で給付金について、「現場で聞くと、みんな使うといっている。消費を下支えする実感を持っている」(日本経済新聞11月12日付)と語った。99年に小渕政権がやはり景気刺激策として、現金と同じように使える総額8000億円の「地域振興券」を配ったことがあるが、消費を押し上げる効果はほとんどなかった。すでに給付金があらたな消費に使われるのは、せいぜい支給額の2ないし30パーセントだというのが通説になっている。しかも世界的な景気後退で消費が落ち込んでいるいま、今回の給付金が銀行振り込みによる給付になれば、そのまま預金として滞留するのはごく自然の成り行きといってよい。

 民主党の小沢一郎代表は、「筋違いの、ちょっと見当違いの話だ。国民の税金を使うのだから、筋の通ったやり方をしなくてはならない」(日本経済新聞11月12日付)と述べた。自民党ではこうした批判に配慮して、「『給付金』には、お上が国民に布施をするという響きがある。もともとは国民が納めた税金。呼称を『生活防衛還付金』にしたらどうか」との案が出ている。


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