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政治資金規正法
2009.03.05 更新
 政治家は、自らの政治活動に必要な資金を、おもに(1)政党助成金(2)寄付(3)政治資金パーティ、の3つの方法によって得ている。このうち、(2)の「寄付」が政治献金といわれるもので、個人および企業や団体による寄付金である。しかし、便宜供与などを防止するため、こうした献金は政治資金パーティ券の購入などと合わせて、法によって制限されている。

 政治資金規正法がそれで、現行の規正法では政治家個人に対してのいっさいの献金を禁じている。このため政治家は、自らの資金管理団体(政治家1人に1団体のみ)や後援会などの政治団体をつうじて、個人からの献金を募るかたちをとっている。そして、企業・団体が献金する場合は、政党や政党支部にかぎられる(年間1億円まで)。企業・団体から資金管理団体への献金は口利き依頼となる可能性があるからだ。

 さらに、こうした政治資金を扱う政党や政治家の資金管理団体には、毎年の収支総額を報告・公開することが義務づけられており、収支報告書に献金の事実を記載しなかったり、虚偽の内容を記載したりすると、罪に問われる。

 しかし、企業・団体による献金には多くの抜け道がある。たとえば、新たな政治団体をつくり、政治団体間の寄付として処理する方法がそのひとつだ(政治団体間の寄付は、年間5000万円までが認められている)。今回、小沢一郎・民主党代表の公設秘書が逮捕された事件では、この秘書が準大手ゼネコンの「西松建設」からの事実上の献金だと知りつつ、「西松建設」がつくった2つの政治団体から、11年間で2億円近くを受けとった疑いが持たれている。

 政治資金規正法は、GHQ下の1948年から施行されていたが、75年に田中角栄元首相が金脈事件で辞任したのをきっかけに政治改革・政治浄化が叫ばれ、政治団体の収支公開と献金額の上限が設けられた。しかし、一部の政治家のあいだで、高額の政治資金パーティが活発化したほか、未公開株の授受(リクルート事件)といった抜け道の方法が広がったため、92年には政治資金パーティに対しても新たな規制が設けられた。

 95年からは、政治家個人への企業・団体献金が禁じられ、資金管理団体を通す方式が導入された。ところが、“政治とカネ”をめぐる問題が相次いだことで、00年の改正で、政治家の資金管理団体も、企業や団体からの献金を受けられなくなった。さらに08年の改正では、政治団体が収支報告をおこなう場合は、1円以上の領収書の添付が義務づけられることになった。

 ただし、政党と政治団体間の資金移動には上限がなく、このため政党への献金をつうじて、ある特定の政治家に献金するという方法が常態化している。規正法が「ザル法」といわれるゆえんである。

 もうひとつ、現在、政党および政治家の活動資金の一部になっている政党助成金制度の導入に際しては、“政治とカネ”をめぐる不明朗な関係を断つという目的があった。「国民一人あたり年間250円とはいえ、助成金は税金で成り立っているのだから、制度の意味を問い直すべきだ」という声もあがっている。

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