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薬事法改正
2009.06.04 更新
 野放しに近い状態になっていた薬品のネット・通信販売を規制するための改正薬事法が、6月1日施行された。改正法のおもなポイントは次の4つだ。

(1) これまで一般医療薬品(大衆薬)となっていたものを副作用のリスクに合わせ「1類(発毛剤など)」「2類(かぜ薬など)」「3類(ビタミン剤など)」に分ける。
(2) 「1類」の販売は薬剤師のみが可能で、購入者の手が届かないところにおかなければならない。
(3) 「2類」「3類」は、薬剤師のほか、1年間薬剤師の指導を受けた「登録販売者」なら販売できる。
(4) インターネットは対面販売でないため、「1類」「2類」は売ることができない

 これによって、従来、薬剤師がいなければ販売できなかった一般医療薬品(大衆薬)を、コンビニやスーパーでも販売できるようになった。セブン−イレブン・ジャパンは、試験的に、都内一店舗で登録販売員を活用した24時間営業を開始した。また、いままで薬剤師をおいていたスーパーでは、薬剤師の人件費が浮くため、値下げ販売で売り上げを伸ばそうという計画だ。ちなみにイトーヨーカ堂は6月1日の売り上げが、前年同日と比べ3割増だった(日経新聞6月2日付)。

 いっぽう、薬剤マーケットを独占していたドラッグストアや薬局は危機感を強めている。業界大手のマツモトキヨシホールディングスは、対抗策として、登録販売員を増やし、24時間営業店舗の展開を始めた。

 今度の改正法施行で困惑しているのは、ネット・通信販売をおこなっていた業者や漢方薬を扱う業者だ。5月末には、医療品・健康食品販売サイトをもつ2社が「改正法は営業権の侵害だ」として、国を提訴した。

 ネット販売大手の三木谷浩史・楽天社長も「ネットでも安全に販売できる。店舗販売を保護し、ネットは十分に議論もしないまま、規制するというのは何か裏の力が働いているのではないか」(産経新聞電子版3月15日付)と、今回の改正には猛反対の立場だ。

 改正法では、同じ薬を継続して買っている人や離島に居住している人へのネット・通信販売を2年間の暫定措置を設けて例外的に認めている。だが、その期間は2年間と短いため、都内で『漢方平和堂薬局』を営んでいる根本幸夫氏は、「2年後にまったく同じ問題が起こるだけ(略)これから高齢者が多くなれば出歩けない人も増えてくる。国外で薬を買って持ち込めば規制されないのだし、トラブルは基本的に個人の責任ではないか」(東京新聞5月13日付)と訴えている。

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